質問内容
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最終更新日
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税金が課税されないのは、どれくらいの所得までですか? | 98 | 2010/10/28 | |
高槻市の市・府民税(個人住民税)は所得45万円(給与収入のみならば100万円、 | |||
給与支払報告書や、異動届出書等の提出の仕方を教えてください。 | 94 | 2010/10/28 | |
高槻市への提出書類は、 高槻市役所 市民税課宛 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 へお願いいたします。 | |||
市・府民税(個人住民税)の申告について教えてください。 | 73 | 2010/10/28 | |
1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人は、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要があります。 | |||
市・府民税(個人住民税)の減免制度について教えてください。 | 62 | 2010/10/28 | |
当該年において、医療費の支払い(前年の合計所得金額の10分の3以上)のため生活が困難となった人、 | |||
パートで働いていますが、配偶者の扶養になっています。給料を103万円以内にした方がいいのでしょうか? | 56 | 2010/10/28 | |
扶養されている人(夫あるいは妻)の収入がパートの給与のみの場合、 | |||
子どもが20歳になりましたが、扶養控除の対象になれるでしょうか。 | 54 | 2011/12/20 | |
20歳以上でも、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)ならば扶養控除の対象になります。 | |||
市・府民税(個人住民税)の制度や納付方法について教えてください。 | 39 | 2010/10/28 | |
◆個人市・府民税(個人住民税) は、毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。 | |||
ふるさと納税について教えてください。 | 38 | 2011/08/05 | |
ふるさと寄附金(ふるさと納税)は、ふるさとに貢献したい、応援したいという気持ちを形にするために、地方公共団体に対して寄附を行った場合、寄附を行った年の翌年に課税される個人住民税から、寄附された額のうちの一定額を控除する制度です。 | |||
退職した場合、市・府民税(個人住民税)はどのようにして納付するのですか。 (退職した時の納税方法) |
32 | 2010/10/28 | |
給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いて納付する方法ですが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、次の方法のどちらかにより納めていただきます。 | |||
所得の申告に必要なものを教えてください。 | 31 | 2011/10/17 | |
申告の際、ご持参いただくものは以下の通りです。 |
質問内容 |
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税金が課税されないのは、どれくらいの所得までですか? | |
高槻市の市・府民税(個人住民税)は所得45万円(給与収入のみならば100万円、 | |
給与支払報告書や、異動届出書等の提出の仕方を教えてください。 | |
高槻市への提出書類は、 高槻市役所 市民税課宛 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 へお願いいたします。 | |
市・府民税(個人住民税)の申告について教えてください。 | |
1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人は、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要があります。 | |
市・府民税(個人住民税)の減免制度について教えてください。 | |
当該年において、医療費の支払い(前年の合計所得金額の10分の3以上)のため生活が困難となった人、 | |
パートで働いていますが、配偶者の扶養になっています。給料を103万円以内にした方がいいのでしょうか? | |
扶養されている人(夫あるいは妻)の収入がパートの給与のみの場合、 | |
子どもが20歳になりましたが、扶養控除の対象になれるでしょうか。 | |
20歳以上でも、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)ならば扶養控除の対象になります。 | |
市・府民税(個人住民税)の制度や納付方法について教えてください。 | |
◆個人市・府民税(個人住民税) は、毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。 | |
ふるさと納税について教えてください。 | |
ふるさと寄附金(ふるさと納税)は、ふるさとに貢献したい、応援したいという気持ちを形にするために、地方公共団体に対して寄附を行った場合、寄附を行った年の翌年に課税される個人住民税から、寄附された額のうちの一定額を控除する制度です。 | |
退職した場合、市・府民税(個人住民税)はどのようにして納付するのですか。 (退職した時の納税方法) |
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給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いて納付する方法ですが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、次の方法のどちらかにより納めていただきます。 | |
所得の申告に必要なものを教えてください。 | |
申告の際、ご持参いただくものは以下の通りです。 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)