質問内容
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アクセス件数
(最近30日)
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最終更新日
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児童扶養手当の支給額を教えてください。 | 86 | 2024/10/01 | |
○手当の額(令和6年11月1日改正) 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や、受給資格者の所得等に応じて決まります。 |
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ひとり親家庭医療費助成制度について教えてください。 | 69 | 2024/11/29 | |
入院・通院で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額(1日500円以内)を控除した額を助成します。 |
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児童扶養手当の申請方法を教えてください。 | 68 | 2024/03/01 | |
児童扶養手当の手続きには、まず、子ども育成課の窓口にて申請に必要な書類を確定するために事前相談が必要です。 | |||
児童扶養手当はいつ支給してもらえますか? | 66 | 2010/10/28 | |
児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。 | |||
児童扶養手当の現況届について教えてください。 | 63 | 2024/10/02 | |
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。 |
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ひとり親家庭の各種相談先を教えてください。 | 63 | 2010/10/28 | |
◆母子・父子自立支援員による母子家庭、父子家庭や寡婦の生活上の問題や自立のための相談。(離婚前の相談も可能) 【相談日時】月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時15分 | |||
児童扶養手当とは何ですか? | 43 | 2010/10/28 | |
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当受給または、同等の障がい程度の児童は20歳未満)を養育しているひとり親の父、母または養育者に児童扶養手当を支給する制度です。 | |||
有効期限の切れた医療証は使えますか(ひとり親家庭医療証) | 42 | 2024/11/29 | |
有効期限の切れた医療証はご利用いただけません。 |
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ひとり親家庭の支援制度について教えてください。 | 40 | 2024/10/23 | |
◆ひとり親家庭自立支援相談 |
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児童扶養手当をもらえるのはどんな人ですか? | 35 | 2010/10/28 | |
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。 |
質問内容 |
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児童扶養手当の支給額を教えてください。 | |
○手当の額(令和6年11月1日改正) 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や、受給資格者の所得等に応じて決まります。 |
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ひとり親家庭医療費助成制度について教えてください。 | |
入院・通院で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額(1日500円以内)を控除した額を助成します。 |
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児童扶養手当の申請方法を教えてください。 | |
児童扶養手当の手続きには、まず、子ども育成課の窓口にて申請に必要な書類を確定するために事前相談が必要です。 | |
児童扶養手当はいつ支給してもらえますか? | |
児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。 | |
児童扶養手当の現況届について教えてください。 | |
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。 |
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ひとり親家庭の各種相談先を教えてください。 | |
◆母子・父子自立支援員による母子家庭、父子家庭や寡婦の生活上の問題や自立のための相談。(離婚前の相談も可能) 【相談日時】月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時15分 | |
児童扶養手当とは何ですか? | |
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当受給または、同等の障がい程度の児童は20歳未満)を養育しているひとり親の父、母または養育者に児童扶養手当を支給する制度です。 | |
有効期限の切れた医療証は使えますか(ひとり親家庭医療証) | |
有効期限の切れた医療証はご利用いただけません。 |
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ひとり親家庭の支援制度について教えてください。 | |
◆ひとり親家庭自立支援相談 |
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児童扶養手当をもらえるのはどんな人ですか? | |
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。 |
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