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最終更新日: 2011/12/20
税 > 個人市民税
子どもが20歳になりましたが、扶養控除の対象になれるでしょうか。
20歳以上でも、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)ならば扶養控除の対象になります。

ID2067
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 2067
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