質問内容
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アクセス件数
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最終更新日
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市役所で年金相談はできますか。【国民年金】 | 62 | 2010/10/28 |
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毎月第2木曜日(祝日の場合は変更あり)に、市役所総合センター12階相談コーナーにおいて、 | ||
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配偶者の扶養からはずれました。手続きは必要ですか。【国民年金】 | 56 | 2010/10/28 |
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国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。 | ||
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年金手帳(または基礎年金番号通知書)を紛失しました。再発行はできますか。【国民年金】 | 49 | 2010/10/28 |
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年金手帳は令和4年3月で廃止されたため、年金手帳または基礎年金番号通知書のどちらを紛失した場合も「基礎年金番号通知書」の再交付を申請してください。 | ||
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年金を受けている方が亡くなりました。手続きは必要ですか。【国民年金】 | 41 | 2010/10/28 |
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公的年金を受給している方が亡くなられたときは、原則、 | ||
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国民年金の手続き(加入・免除等)は郵送でも申請できますか。【国民年金】 | 35 | 2010/10/28 |
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郵送でお手続きできます。 | ||
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会社を退職しました。国民年金への加入手続は必要ですか。【国民年金】 | 34 | 2010/10/28 |
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60歳未満で退職した場合は、国民年金への加入手続きが必要です。 | ||
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国民年金保険料の控除証明書を紛失しました。どうすればよいですか。【国民年金】 | 29 | 2010/10/28 |
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吹田年金事務所へ再発行を依頼してください(06−6821−2401)。 | ||
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国民年金保険料の口座振替をやめたい場合は、どうすればよいですか。【国民年金】 | 29 | 2010/10/28 |
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「国民年金保険料口座振替辞退申出書」をご利用の金融機関もしくはお近くの年金事務所へ提出してください。 | ||
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結婚(離婚)等で氏名が変わりました。届出は必要ですか。【国民年金】 | 28 | 2010/10/28 |
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国民年金第1号被保険者の方、または公的年金受給者で、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、氏名変更に関する届出は不要です。 日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名を変更した場合は、吹田年金事務所(第1号被保険者の方は市役所)に変更届を提出する必要があります。 マイナンバーの収録状況については、吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 また、遺族年金の受給者の方に氏名変更があった場合、届出が必要となります。 | ||
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年金の振込額について教えてください。【国民年金】 | 28 | 2010/10/28 |
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吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 なお、年金の振込額が変わっているときは、年金から天引きされる介護保険料や市・府民税の額が変更となっている場合があります。 介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については国民健康保険課へ、市・府民税については、市民税課へお問い合わせください。 |
質問内容 |
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市役所で年金相談はできますか。【国民年金】 |
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毎月第2木曜日(祝日の場合は変更あり)に、市役所総合センター12階相談コーナーにおいて、 |
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配偶者の扶養からはずれました。手続きは必要ですか。【国民年金】 |
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国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。 |
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年金手帳(または基礎年金番号通知書)を紛失しました。再発行はできますか。【国民年金】 |
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年金手帳は令和4年3月で廃止されたため、年金手帳または基礎年金番号通知書のどちらを紛失した場合も「基礎年金番号通知書」の再交付を申請してください。 |
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年金を受けている方が亡くなりました。手続きは必要ですか。【国民年金】 |
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公的年金を受給している方が亡くなられたときは、原則、 |
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国民年金の手続き(加入・免除等)は郵送でも申請できますか。【国民年金】 |
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郵送でお手続きできます。 |
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会社を退職しました。国民年金への加入手続は必要ですか。【国民年金】 |
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60歳未満で退職した場合は、国民年金への加入手続きが必要です。 |
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国民年金保険料の控除証明書を紛失しました。どうすればよいですか。【国民年金】 |
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吹田年金事務所へ再発行を依頼してください(06−6821−2401)。 |
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国民年金保険料の口座振替をやめたい場合は、どうすればよいですか。【国民年金】 |
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「国民年金保険料口座振替辞退申出書」をご利用の金融機関もしくはお近くの年金事務所へ提出してください。 |
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結婚(離婚)等で氏名が変わりました。届出は必要ですか。【国民年金】 |
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国民年金第1号被保険者の方、または公的年金受給者で、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、氏名変更に関する届出は不要です。 日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名を変更した場合は、吹田年金事務所(第1号被保険者の方は市役所)に変更届を提出する必要があります。 マイナンバーの収録状況については、吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 また、遺族年金の受給者の方に氏名変更があった場合、届出が必要となります。 |
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年金の振込額について教えてください。【国民年金】 |
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吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 なお、年金の振込額が変わっているときは、年金から天引きされる介護保険料や市・府民税の額が変更となっている場合があります。 介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については国民健康保険課へ、市・府民税については、市民税課へお問い合わせください。 |
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