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最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
新入社員を特別徴収したい場合はどのようにしたらよいですか?
前年に働いていなかったり収入が少なく市・府民税(個人住民税)が課税されていない場合は、
翌年の1月末までに、給与支払報告書を市民税課へ提出してください。
翌年度の6月から特別徴収が始まります。
また、現在普通徴収の場合は、「特別徴収への切替依頼書」を市民税課へ提出してください。
納期限がまだ来ていない納期分の税額を特別徴収に切り替えます。
様式については、市役所ホームページからダウンロードできます。
なお、該当者の特別徴収をできるだけ早い月から希望される場合は、事前に電話で連絡いただくとともに、市民税課に開始可能月をご確認ください。

ID2071
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 2071
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