質問内容
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アクセス件数
(最近30日)
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最終更新日
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個人情報の開示請求はどのようにするのですか。 | 45 | 2010/10/28 | |
保有個人情報の開示請求は、市役所本館4階の法務ガバナンス室の窓口に「保有個人情報開示請求書」を提出するか、法務ガバナンス室に必要書類を郵送することで手続できます。保有個人情報開示請求書は、法務ガバナンス室の窓口のほか、市のホームページからダウンロードできます。 | |||
個人情報の保護に関する苦情相談(民間企業含む)はどこでできますか。 | 35 | 2010/10/28 | |
市役所本館4階の法務ガバナンス室において、苦情相談を受け付けていますのでご相談ください。 | |||
個人情報の開示に費用はかかりますか。 | 29 | 2010/10/28 | |
開示の請求に係る費用は無料ですが、文書の写しの交付を希望される場合は手数料が必要です。 | |||
法務ガバナンス室で展示又は販売されている出版物(刊行物)には何がありますか? | 28 | 2010/10/28 | |
【高槻市の刊行物】 | |||
情報公開に費用はかかりますか。 | 26 | 2010/10/28 | |
情報公開の請求に係る費用は無料ですが、文書の写しの交付を希望される場合は手数料が必要です。 | |||
高槻市の個人情報保護制度について教えてください。 | 26 | 2010/12/28 | |
個人情報保護制度とは、市が保有している個人に関する情報(保有個人情報)について、その本人が保有個人情報の開示・訂正・利用停止させたりする権利を保障することで、個人情報の保護を図る制度です。 | |||
個人情報の開示請求をしたらすぐに開示してもらえるのですか。 | 23 | 2010/10/28 | |
開示請求があった翌日から数えて15日以内(正当な理由があるときは15日を限度に延長)に開示の可否を決定し、決定通知書により通知します。なお、対象となる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、保有個人情報のうち相当部分を30日以内に開示決定し、残りの部分は相当期間内に決定する場合があります。 | |||
個人情報の開示請求はどこでできますか。 | 22 | 2010/10/28 | |
市役所本館4階の、法務ガバナンス室の窓口又は郵送で受け付けています。 | |||
情報公開請求できる公文書は、どのようなものですか。 | 21 | 2010/10/28 | |
請求の対象となる公文書は、 | |||
個人情報の訂正、削除、中止を求めることはできますか。 | 19 | 2010/10/28 | |
下記の場合には、それぞれ訂正(追加・削除を含む)、利用停止の請求をすることができます。 |
質問内容 |
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個人情報の開示請求はどのようにするのですか。 | |
保有個人情報の開示請求は、市役所本館4階の法務ガバナンス室の窓口に「保有個人情報開示請求書」を提出するか、法務ガバナンス室に必要書類を郵送することで手続できます。保有個人情報開示請求書は、法務ガバナンス室の窓口のほか、市のホームページからダウンロードできます。 | |
個人情報の保護に関する苦情相談(民間企業含む)はどこでできますか。 | |
市役所本館4階の法務ガバナンス室において、苦情相談を受け付けていますのでご相談ください。 | |
個人情報の開示に費用はかかりますか。 | |
開示の請求に係る費用は無料ですが、文書の写しの交付を希望される場合は手数料が必要です。 | |
法務ガバナンス室で展示又は販売されている出版物(刊行物)には何がありますか? | |
【高槻市の刊行物】 | |
情報公開に費用はかかりますか。 | |
情報公開の請求に係る費用は無料ですが、文書の写しの交付を希望される場合は手数料が必要です。 | |
高槻市の個人情報保護制度について教えてください。 | |
個人情報保護制度とは、市が保有している個人に関する情報(保有個人情報)について、その本人が保有個人情報の開示・訂正・利用停止させたりする権利を保障することで、個人情報の保護を図る制度です。 | |
個人情報の開示請求をしたらすぐに開示してもらえるのですか。 | |
開示請求があった翌日から数えて15日以内(正当な理由があるときは15日を限度に延長)に開示の可否を決定し、決定通知書により通知します。なお、対象となる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、保有個人情報のうち相当部分を30日以内に開示決定し、残りの部分は相当期間内に決定する場合があります。 | |
個人情報の開示請求はどこでできますか。 | |
市役所本館4階の、法務ガバナンス室の窓口又は郵送で受け付けています。 | |
情報公開請求できる公文書は、どのようなものですか。 | |
請求の対象となる公文書は、 | |
個人情報の訂正、削除、中止を求めることはできますか。 | |
下記の場合には、それぞれ訂正(追加・削除を含む)、利用停止の請求をすることができます。 |
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