パートで働いていますが、配偶者の扶養になっています。給料を103万円以内にした方がいいのでしょうか? | |
扶養されている人(夫あるいは妻)の収入がパートの給与のみの場合、 年間の給与が103万円以内なら扶養している人が配偶者控除を受けることができます。 給与が103万円を超えた場合、201万円未満なら、配偶者特別控除を受けることができます。 扶養されている人のパート収入と税金の関係は次のとおりになっていますので参考にしてください。 (1)扶養されている人自身に税金がかかるかどうか。 所得税=103万円超で課税、市・府民税(個人住民税)=100万円超で課税。 (2)扶養している人が配偶者控除を受けられるかどうか。 所得税、市・府民税(個人住民税)=103万円未満で受けられる。 (3)扶養している人が配偶者特別控除を受けられるかどうか。 所得税、市・府民税(個人住民税)=103万円超〜201万円未満で受けられる。 なお、平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。 平成31年度以降の市・府民税(平成30年1月以降の収入が対象)から、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変更となります。 また、納税義務者の合計所得金額が900万円超の場合は、以下のとおり控除額が逓減、適用されないこととなります。 1.合計所得金額 900万円超950万円以下 2/3相当の控除額 2.合計所得金額 950万円超1000万円以下 1/3相当の控除額 3.合計所得金額 1000万円超 適用なし 詳しくは、下記リンクをご参照ください。 市・府民税(個人住民税)の平成31年度税制改正 ID0039 |
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