|
質問内容
|
アクセス件数
(最近30日)
|
最終更新日
|
|
| 下水道管が敷設されているかどうか知りたいのですが。 | 49 | 2011/03/24 | |
| 市ホームページ(わが街高槻ガイド)または下水河川企画課の窓口で下水道台帳図を閲覧していただけますので、ご確認ください。 | |||
| 汚水桝が設置されると、下水の使用料も払わなければなりませんか。 | 40 | 2011/03/24 | |
| 汚水桝を設置されただけでは使用料はかかりません。宅内の配管と接続した時から、水道の使用量に応じて賦課されます。 | |||
| ディスポーザを設置していいですか。 | 39 | 2011/03/24 | |
| 台所の生ごみを粉砕して下水管へ流すと、下水管に堆積したり、下水処理場の負担が高まり、処理機能を低下させる恐れがあります。 | |||
| 下水道管が、詰まったときはどうすれば良いですか。 | 37 | 2011/03/24 | |
| 下水管が詰まった時は、宅地内の公共汚水桝の蓋をあけ、中を確認してください。桝に水が溜まっていれば高槻市の下水河川事業課(072-674-7492)で対応しますので、連絡してください。 | |||
| マンホールの蓋が、がたついて音がしますが、どうすれば良いですか。 | 37 | 2025/08/25 | |
|
現地確認をいたしますので下水河川事業課(TEL072-674-7442)に相談してください。 |
|||
| 貸付・助成は供用開始後3年以内に改造工事をすることが要件になっていますが、なぜですか。 | 35 | 2011/03/24 | |
| 下水道法では、告示後3年の間にくみ取便所を水洗便所に改造することが義務づけられています(下水道法第11条の3)。 | |||
| 下水道管からの(臭い)においが気になるときはどうすれば良いですか。 | 35 | 2011/03/24 | |
| 現地確認をいたしますので下水河川事業課(本館7階)(TEL072−674−7492)に相談してください。 | |||
| 受益者負担金は口座振替で納めることはできますか? | 34 | 2011/03/24 | |
| 受益者負担金は口座振替のお取扱いはありません。 | |||
| 受益者負担金の減免制度について教えてください。 | 32 | 2011/03/24 | |
| 負担金は、その土地の利用状況により減免される場合があります。 | |||
| 「受益者負担金」とは汚水桝の設置工事代金ですか。 | 31 | 2011/03/24 | |
| 受益者負担金は、汚水桝の設置工事代ではありません。 |
| 質問内容 |
|---|
| |
下水道管が敷設されているかどうか知りたいのですが。 |
|---|---|
|
|
市ホームページ(わが街高槻ガイド)または下水河川企画課の窓口で下水道台帳図を閲覧していただけますので、ご確認ください。 |
| |
汚水桝が設置されると、下水の使用料も払わなければなりませんか。 |
|
|
汚水桝を設置されただけでは使用料はかかりません。宅内の配管と接続した時から、水道の使用量に応じて賦課されます。 |
| |
ディスポーザを設置していいですか。 |
|
|
台所の生ごみを粉砕して下水管へ流すと、下水管に堆積したり、下水処理場の負担が高まり、処理機能を低下させる恐れがあります。 |
| |
下水道管が、詰まったときはどうすれば良いですか。 |
|
|
下水管が詰まった時は、宅地内の公共汚水桝の蓋をあけ、中を確認してください。桝に水が溜まっていれば高槻市の下水河川事業課(072-674-7492)で対応しますので、連絡してください。 |
| |
マンホールの蓋が、がたついて音がしますが、どうすれば良いですか。 |
|
|
現地確認をいたしますので下水河川事業課(TEL072-674-7442)に相談してください。 |
| |
貸付・助成は供用開始後3年以内に改造工事をすることが要件になっていますが、なぜですか。 |
|
|
下水道法では、告示後3年の間にくみ取便所を水洗便所に改造することが義務づけられています(下水道法第11条の3)。 |
| |
下水道管からの(臭い)においが気になるときはどうすれば良いですか。 |
|
|
現地確認をいたしますので下水河川事業課(本館7階)(TEL072−674−7492)に相談してください。 |
| |
受益者負担金は口座振替で納めることはできますか? |
|
|
受益者負担金は口座振替のお取扱いはありません。 |
| |
受益者負担金の減免制度について教えてください。 |
|
|
負担金は、その土地の利用状況により減免される場合があります。 |
| |
「受益者負担金」とは汚水桝の設置工事代金ですか。 |
|
|
受益者負担金は、汚水桝の設置工事代ではありません。 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)