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最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
市・府民税(個人住民税)の制度や納付方法について教えてください。
◆個人市・府民税(個人住民税) は、毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。
 ○市内に住所のある人・・・均等割額・所得割額の合計額
 ○市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている個人で市内に住所のない人・・・・均等割額のみ
個人の市・府民税は前年の所得に対して課税されます。
(実務上は住民税として、市民税と併せて府民税も同時に課税されています)

◆税金を納める方法は3つ及びそれらを併用する方法があります。
(1)給与からの特別徴収(給与所得者の人)
給与からの特別徴収とは、年税額を6月から翌年5月までの12回に月割し、毎月の給与から差し引いて納める方法です。
(2)普通徴収(自営業などの人)
普通徴収とは、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、納税者が直接市役所、各支所又は金融機関・郵便局(近畿2府4県以外の郵便局の場合は収納課までご連絡ください。)・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリで納める方法です。

○納期     普通徴収
1期 6月1日〜6月30日
2期 8月1日〜8月31日
3期 10月1日〜10月31日
4期 翌年1月1日〜1月31日
※納期の末日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。

(3)公的年金からの特別徴収(公的年金受給者の人)
公的年金からの特別徴収とは、公的年金に対する税額を年6回支給される公的年金から差し引いて納める方法です。
(毎年、4月1日現在65歳以上で、介護保険の特別徴収対象者であることなど一定の条件があります。)

ID2079
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 2079
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