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市・府民税(個人住民税)の制度や納付方法について教えてください。 |
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◆個人市・府民税(個人住民税) は、毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。 ○市内に住所のある人・・・均等割額・所得割額の合計額 ○市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている個人で市内に住所のない人・・・・均等割額のみ 個人の市・府民税は前年の所得に対して課税されます。 (実務上は住民税として、市民税と併せて府民税も同時に課税されています) ◆税金を納める方法は下記の(1)~(3)及びこれらを併用する方法があります。 (1)給与からの特別徴収(給与所得者の人) 給与からの特別徴収とは、年税額を6月から翌年5月までの12回に月割し、毎月の給与から差し引いて納める方法です。 (2)普通徴収(自営業などの人) 普通徴収とは、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、納税者が直接市役所、各支所又は金融機関・郵便局(近畿2府4県以外の郵便局の場合は収納課までご連絡ください。)・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリで納める方法です。 ○納期 普通徴収 1期 6月1日~6月30日 2期 8月1日~8月31日 3期 10月1日~10月31日 4期 翌年1月1日~1月31日 ※納期の末日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。 (3)公的年金からの特別徴収(公的年金受給者の人) 公的年金からの特別徴収とは、公的年金に対する税額を年6回支給される公的年金から差し引いて納める方法です。 (毎年、4月1日現在65歳以上で、介護保険の特別徴収対象者であることなど一定の条件があります。) ID2079 |
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