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最終更新日: 2025/03/29
保険・年金 > 年金
配偶者の扶養からはずれました。手続きは必要ですか。【国民年金】
60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。              
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)および扶養からはずれたことが確認できる書類を持って、市役所市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)、各支所、郵送またはマイナポータルによる電子申請によりお手続きください。

【参考リンク】
「配偶者の被扶養者でなくなったときの手続き(国民年金)」

ID1846
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1846
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