質問内容
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アクセス件数
(最近30日)
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最終更新日
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年金生活者支援給付金について教えてください。【国民年金】 | 21 | 2019/09/01 | |
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 | |||
会社に就職し、厚生年金保険に加入しました。国民年金の喪失手続きは必要ですか。【国民年金】 | 21 | 2010/10/28 | |
ご就職された会社が厚生年金(共済組合)の加入手続きをすると、自動的に国民年金の資格を喪失することになりますので、原則手続きは必要ありません。 | |||
障がい基礎年金について教えて下さい。【国民年金】 | 20 | 2010/10/28 | |
国民年金加入期間や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で | |||
65歳になりました。老齢年金を受ける手続きはどこでできますか。【国民年金】 | 20 | 2010/10/28 | |
加入していた年金の種類等によって手続き先が異なります。 年金の加入期間に、厚生年金保険や共済組合、国民年金第3号被保険者期間(配偶者の被扶養者だった期間)等が含まれる方は、吹田年金事務所でのお手続きとなります。 詳しくは、吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 なお、年金の加入期間が第1号被保険者期間のみの方は、市役所でお手続きができます。詳しくは、市民課国民年金チームへお問い合わせください(072−674−7073)。 ※老齢年金を受給するためには、保険料納付済期間及び保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上あることが必要です。10年の資格期間の算定には例外もあるため、必ず吹田年金事務所へお問合せください(06−6821−2401)。 | |||
配偶者の扶養になりました。手続きは必要ですか。【国民年金】 | 19 | 2010/10/28 | |
「国民年金第3号被保険者届」を配偶者の事業所を通じて年金事務所へ提出すると、自動的に国民年金の資格を喪失することになりますので、原則手続きは必要ありません。 | |||
年金振込月に年金が入っていません。どうなっていますか。【国民年金】 | 18 | 2010/10/28 | |
吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 | |||
65歳より前に、老齢年金を繰上げ請求することはできますか。【国民年金】 | 18 | 2010/10/28 | |
繰上げ請求をすれば60歳から受け取ることができます。ただし、65歳で受ける額より減額されるなどの制限があるほか、遺族厚生年金と同時に受け取ることができません。繰上げ請求した後に障がい基礎年金を受け取ることができない等、さまざまな制限があります。 | |||
厚生年金を受給中の者です。65歳になったので国民年金(老齢基礎年金)を受けたいのですが、手続きは必要ですか。【国民年金】 | 17 | 2010/10/28 | |
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給中の方も、あらためて手続きが必要です。65歳の誕生月に、日本年金機構から年金請求書(はがき形式)が届きますので、必要事項を記入して返送してください。 | |||
国民年金保険料を払い過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか。【国民年金】 | 17 | 2010/10/28 | |
払い過ぎた国民年金保険料は還付されます。 | |||
国民年金の種別について教えてください。【国民年金】 | 17 | 2010/10/28 | |
国民年金被保険者には、第1号から第3号まで3つの種別があります。 |
質問内容 |
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年金生活者支援給付金について教えてください。【国民年金】 | |
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 | |
会社に就職し、厚生年金保険に加入しました。国民年金の喪失手続きは必要ですか。【国民年金】 | |
ご就職された会社が厚生年金(共済組合)の加入手続きをすると、自動的に国民年金の資格を喪失することになりますので、原則手続きは必要ありません。 | |
障がい基礎年金について教えて下さい。【国民年金】 | |
国民年金加入期間や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で | |
65歳になりました。老齢年金を受ける手続きはどこでできますか。【国民年金】 | |
加入していた年金の種類等によって手続き先が異なります。 年金の加入期間に、厚生年金保険や共済組合、国民年金第3号被保険者期間(配偶者の被扶養者だった期間)等が含まれる方は、吹田年金事務所でのお手続きとなります。 詳しくは、吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 なお、年金の加入期間が第1号被保険者期間のみの方は、市役所でお手続きができます。詳しくは、市民課国民年金チームへお問い合わせください(072−674−7073)。 ※老齢年金を受給するためには、保険料納付済期間及び保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上あることが必要です。10年の資格期間の算定には例外もあるため、必ず吹田年金事務所へお問合せください(06−6821−2401)。 | |
配偶者の扶養になりました。手続きは必要ですか。【国民年金】 | |
「国民年金第3号被保険者届」を配偶者の事業所を通じて年金事務所へ提出すると、自動的に国民年金の資格を喪失することになりますので、原則手続きは必要ありません。 | |
年金振込月に年金が入っていません。どうなっていますか。【国民年金】 | |
吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。 | |
65歳より前に、老齢年金を繰上げ請求することはできますか。【国民年金】 | |
繰上げ請求をすれば60歳から受け取ることができます。ただし、65歳で受ける額より減額されるなどの制限があるほか、遺族厚生年金と同時に受け取ることができません。繰上げ請求した後に障がい基礎年金を受け取ることができない等、さまざまな制限があります。 | |
厚生年金を受給中の者です。65歳になったので国民年金(老齢基礎年金)を受けたいのですが、手続きは必要ですか。【国民年金】 | |
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給中の方も、あらためて手続きが必要です。65歳の誕生月に、日本年金機構から年金請求書(はがき形式)が届きますので、必要事項を記入して返送してください。 | |
国民年金保険料を払い過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか。【国民年金】 | |
払い過ぎた国民年金保険料は還付されます。 | |
国民年金の種別について教えてください。【国民年金】 | |
国民年金被保険者には、第1号から第3号まで3つの種別があります。 |
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