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最終更新日: 2010/10/28
保険・年金 > 年金
結婚(離婚)等で氏名が変わりました。届出は必要ですか。【国民年金】
国民年金第1号被保険者の方、または公的年金受給者で、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、氏名変更に関する届出は不要です。                            日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名を変更した場合は、吹田年金事務所(第1号被保険者の方は市役所)に変更届を提出する必要があります。                                                                        マイナンバーの収録状況については、吹田年金事務所へお問い合わせください(06−6821−2401)。                                               また、遺族年金の受給者の方に氏名変更があった場合、届出が必要となります。
氏名変更の理由(婚姻、養子縁組、旧姓への復氏など)により届出の種類が異なり、その理由により遺族年金を受け取れなくなることもあるためお問合せが必要です。
お問合せ先は、遺族厚生年金のみ、または遺族厚生年金と遺族基礎年金を併せて受給されている方は吹田年金事務所(06−6821−2401)またはねんきんダイヤル(0570ー05ー1165)へお問合せください。
なお、遺族基礎年金のみを受給されている方は、市役所でお手続きができます。詳しくは市民課国民年金チーム(072−764−7073)にお問合せください。
                                                                                 ※口座振替やクレジットカード納付を利用されている方は、お手続きが必要な場合があります。届出書の郵送を希望される方は、ねんきんダイヤルへお電話でご依頼ください(0570−05−1165)。
※国民年金第2号・第3号被保険者の方は、勤務先への届出となります。                                                  
引っ越しで住所が変わりました。届出は必要ですか。

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担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1442
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