高額医療・高額介護合算制度について教えてください。【国保】 | |
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担額を合算して一定の限度額(年間)を超えた場合は、超えた分が申請により支給されます。 ※該当の方には、「申請のお知らせ」をお送りします。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0936 |
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