国民健康保険の脱退後に、国民健康保険の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか? | |
◆国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合は、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。 医療機関から本市に請求書が届き、事実を確認した後に、お返しいただく額の納付書をお送りいたします。 詳しくは、国民健康保険課給付・後期チームにお問い合わせください。 なお、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。 申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険にお問い合わせください。 ◆国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合は、以前の健康保険に事情をお話していただき、医療費に関して(返還等)の相談をしてください。 また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。 以前の健康保険に医療費を返還され、かつ以前の健康保険をやめてから14日以内に届出をされた場合は、国民健康保険から療養費の支給を受けることができますので、医療費の返還が終わった後に、国民健康保険課へ申請してください。 保険診療の7割<義務教育就学前は8割>を支給します。 ◆申請に必要なもの診療報酬明細書(以前の健康保険に医療費を返還した際に交付されます)、医療費を返還した際の領収書、保険証、世帯主の口座情報。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0937 |
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