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会社の健康保険等への加入後に、国民健康保険の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか?【国保】 |
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会社の健康保険等への加入後に、国民健康保険を使った場合でも、受診日が当月中であれば、まずは受診先の医療機関にご相談ください。 新しく加入した健康保険等の資格が確認できれば、保険が負担する医療費の請求先を変更してもらえる可能性があります。 医療機関での変更が間に合わなかった場合は、高槻市国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。 医療機関から本市に請求書が届き、事実を確認した後に、お返しいただく額の返納金納入書を送付しますのでお支払いをお願いします。 なお、高槻市に返納した医療費を新しく加入された健康保険等に払い戻しの申請をする場合、領収書に加えて診療報酬明細書(レセプト)が必要ですので、国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)にお問合せください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0937 |
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