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マイナ保険証に対応していない医療機関等の場合、どうすればよいか。 |
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顔認証付きカードリーダーを設置していない医療機関等を受診する場合や、何らかの不具合でマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の読取ができない場合は、下記いずれかを提示することで受診できます。 ・マイナンバーカードと、資格情報のお知らせ(右下部分だけで可)を提示する ・マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面 ・マイナンバーカードと、マイナポータルからの資格情報画面をダウンロードしたPDF ※資格確認書または、令和6年12月1日までに交付された有効期限内の被保険者証でも受診できます。 【問合せ先】 国民健康保険課 給付・後期チーム(本館1階)直通電話072-674-7079 ID3087 |
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