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マイナ保険証に対応していない医療機関等の場合、どうすればよいか。 |
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顔認証付きカードリーダーを設置していない医療機関等を受診する場合や、何らかの不具合で保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)の読取ができない場合は、下記いずれかを提示することでご受診いただけます。 ・マイナンバーカードと、「資格情報のお知らせ」(右下部分だけで可)を提示する ・マイナンバーカードと、「マイナポータル」の資格情報画面 ・マイナンバーカードと、マイナポータルからの資格情報画面をダウンロードしたPDF ※資格確認書または、令和6年12月1日までに交付された有効期限内の被保険者証でもご受診いただけます。 【問合せ先】 国民健康保険課 給付・後期チーム (本館1階)072-674-7079 |
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