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最終更新日: 2025/06/03
保険・年金 > 国民健康保険
マイナ保険証に対応していない医療機関等の場合、どうすればよいか。
顔認証付きカードリーダーを設置していない医療機関等を受診する場合や、何らかの不具合でマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の読取ができない場合は、下記いずれかを提示することで受診できます。
・マイナンバーカードと、資格情報のお知らせ(右下部分だけで可)を提示する
・マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面
・マイナンバーカードと、マイナポータルからの資格情報画面をダウンロードしたPDF
※資格確認書または、令和6年12月1日までに交付された有効期限内の被保険者証でも受診できます。


【問合せ先】 国民健康保険課 給付・後期チーム(本館1階)直通電話072-674-7079

ID3087
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 3087
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