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最終更新日: 2023/12/20
保険・年金 > 国民健康保険
産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減制度について教えてください。【国保】
令和6年1月分の保険料から、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。

【対象となる被保険者】
・高槻市国保の被保険者で妊娠85日(13週目)以降に出産した方が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象です。
・令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象です。

【対象となる期間及び保険料】
・産前産後期間とは、単胎妊娠の場合は、出産(予定)月の前月から4か月分、多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月分です。
・年間保険料の算定から、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の
所得割額・均等割額が減額されます。

制度の詳細は、ホームページをご覧ください。
産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減

ID2924
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 2924
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