類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2012/02/22
保険・年金 > 国民健康保険
現在家族と国民健康保険に加入しています。収入が増えたので、世帯で加入している国民健康保険から抜けないといけないのですか?【国保】
国民健康保険には社会保険等の「扶養する者」や「扶養される者」という考え方がありません。
国民健康保険は世帯単位で加入していただく制度であり、
加入義務が発生した場合は収入金額にかかわらず同一世帯の国民健康保険に加入することになります。
ただし、職場等の健康保険に加入した場合は脱退の届出が必要になります。

【問合せ先】
国民健康保険課 資格賦課チーム(本館1階)072−674−7075



ID1637
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 1637
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

元気でお医者さんにかかる必要は無いのですが、保険料は納めないといけないのでしょうか?【国保】
保険料の計算方法を教えてください。【国保】
国民健康保険の加入手続きをしないまま14日が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?【国保】
日本の医療保険制度について教えてください。【国保】
世帯主は加入してないのに被保険者証・資格確認書に名前があります。利用できるのですか?【国保】

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver