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最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
市・府民税(個人住民税)の住宅ローン控除とはどのような制度ですか?
住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入等したときには、
一定の要件を満たせば所得税について住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、本来控除される額よりも所得税の額が小さい場合は、控除しきれない額が生じます。
この控除しきれない額を市・府民税(個人住民税)の額から控除する制度のことを
『住民税の住宅ローン控除制度(正式名:住宅借入金等特別税額控除)』といいます。

【対象者】
平成21年1月1日から令和4年12月31日までに入居し、
所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある人。

【控除額】
次の(1)又は(2)のいずれか小さい額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
  ただし、平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居された人のうち、
  消費税率が8%又は10%にて住宅を購入された人は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

【手続き】
所得税において住宅ローン控除を受けている人は、確定申告書又は給与支払報告書(源泉徴収票)を基に
市・府民税(個人住民税)の住宅ローン控除を計算しますので、市役所への申告は原則不要です。

ID0372
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 372
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