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市・府民税(個人住民税)の住宅ローン控除とはどのような制度ですか? |
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住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入等したときには、 一定の要件を満たせば所得税について住宅ローン控除を受けることができます。 しかし、本来控除される額よりも所得税の額が小さい場合は、控除しきれない額が生じます。 この控除しきれない額を市・府民税(個人住民税)の額から控除する制度のことを 『住民税の住宅ローン控除制度(正式名:住宅借入金等特別税額控除)』といいます。 【対象者】 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居し、 所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある人。 【控除額】 次の(1)又は(2)のいずれか小さい額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) ただし、平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居された人のうち、 一定の条件を満たした人は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 【手続き】 所得税において住宅ローン控除を受けている人は、確定申告書又は給与支払報告書(源泉徴収票)を基に 市・府民税(個人住民税)の住宅ローン控除を計算しますので、市役所への申告は原則不要です。 詳しくは、下記リンクをご覧ください。 住民税住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ID0372 |
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