![]() |
外国に出国した場合、市・府民税(個人住民税)はどうなりますか? |
---|---|
![]() |
市・府民税(個人住民税)は、1月1日現在の住所地の市町村において、その年度の課税が行われます。 住所地を判断するにあたっては、生活の本拠を置いている場所を住所地として認定します。 外国において1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は、その外国に住所地があると認定されますので、 1月1日現在外国に居住している年度は市・府民税(個人住民税)は課税されません。 年度途中に出国して当該年度に未納の税額がある場合、また1月2日以降から納税通知書が届くまでの間に出国する場合、 出国前に、納税事務を代行していただく「納税管理人」を定めて市役所に申告してください。 ※海外旅行など一時的な出国の場合は、1月1日をはさんでいても、出国前の住所地で市・府民税(個人住民税)は課税されます。 詳しくは市民税課(総合センター1階)までお問合せください。 ID2066 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)