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最終更新日: 2012/02/28
税 > 個人市民税
上場株式等の配当所得や譲渡所得について申告する必要はありますか?
上場株式等の配当所得、及び特定口座で源泉徴収を選択されている譲渡所得については、支払時点で所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉徴収が行われていますので、特に申告の必要はありません。
ただし、配当控除の適用を受ける場合、又は、上場株式等の譲渡所得がマイナスで上場株式等の配当所得と損益通算する場合など、税負担が少なくなる場合は申告をすることもできます。

しかし、申告をした場合には、その他の所得と合算して所得額とされますので、配偶者や扶養に入れるかどうかの判定や、所得金額を基礎にして算定される国民健康保険料や介護保険料などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
なお、平成29年度税制改正により、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができるようになりました。
(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択)

詳しくは、下記リンクをご参照ください。
上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択に関するご案内

ID0034
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 34
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