類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2012/02/28
税 > 個人市民税
上場株式等の配当所得や譲渡所得について申告する必要はありますか?
上場株式等の配当所得、及び特定口座で源泉徴収を選択されている譲渡所得については、支払時点で所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉徴収が行われていますので、特に申告の必要はありません。
ただし、配当控除の適用を受ける場合、又は、上場株式等の譲渡所得がマイナスで上場株式等の配当所得と損益通算する場合など、税負担が少なくなる場合は申告をすることもできます。

申告をした場合には、その他の所得と合算して所得額とされますので、配偶者や扶養に入れるかどうかの判定や、所得金額を基礎にして算定される国民健康保険料や介護保険料などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。
上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択に関するご案内


ID0034
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 34
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

令和6年度の定額減税では1人40,000円減税されるはずなのに、市・府民税からは10,000円しか引かれていないのはなぜですか。
今年3月にA市から高槻市に転入しました。市町村民税は市町村によって違うのでしょうか。
定額減税における扶養の人数は、いつの時点の人数ですか?
何を根拠に決定しているのですか?
子どもが18歳になりましたが、扶養控除の対象になれるでしょうか。
退職後に納税通知書が届きましたが、会社でも給与天引きされていました。二重に課税されているのではないでしょうか。

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver