定額減税における扶養の人数は、いつの時点の人数ですか? 何を根拠に決定しているのですか? |
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住民税(市・府民税)の定額減税は、令和5年12月31日時点の現況で判定します。 令和5年中の給与の年末調整や、令和5年の確定申告、令和6年度市民税・府民税の申告等で配偶者控除や扶養控除、年少扶養の対象になっている人の人数により決定しています。(※所得超過等で否認された人や、海外在住者等を除く) ID3002 |
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