障がい者に対する税金の軽減の制度について教えてください(個人の市民税) | |
◆ご本人又は控除対象配偶者や扶養親族が障がい者の場合、 障がい者控除(等級によって障がい者控除と特別障がい者控除の二種類があります)を受けることができます。 判定の時期は、前年の12月31日現在の現況によります。 手続としては、給与の支払いを受ける人は、勤務先に扶養控除等申告書を提出してください。 公的年金受給者(65歳未満なら年金額が108万円超、65歳以上はなら158万円超)の人は、 年金支払者に公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出してください。 その他の人は確定申告又は市・府民税の申告で、障がい者控除の申告をしてください。 障がい者控除 26万円 特別障がい者控除 30万円(同居の扶養親族等が特別障がい者の場合23万円を加算) ◆ご本人が障がい者の場合、所得が135万円(給与収入のみの場合約204万円、 年金収入のみの場合65歳以上245万円、65歳未満約216万円)以下の人には課税されません。 詳しくは市民税課までお問合せください。 ID1940 |
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