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国民健康保険の脱退手続きについて教えてください。【国保】 |
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「職場の健康保険に加入した」または「他の市町村へ転出する」等のときは事実発生日から14日以内に、市役所または支所へ届出をしてください。マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方も自動的には資格が変更されませんので必ず届出をしてください。 同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状の提出が必要となります。 なお、国民健康保険の資格喪失日以降に国民健康保険の被保険者証を使用して診療を受けている場合は、国民健康保険が一度負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。 脱退の届出は、郵送での手続きができます。 ◆職場の健康保険に加入したとき <手続きに必要なもの> ・ お勤め先等の健康保険資格取得日がわかるもの1点(資格証明書、資格情報のお知らせ、資格確認書等)のコピー 脱退される方全員分が必要です。 ・国民健康保険被保険者証や資格確認書 ◆他の市町村へ転出するとき 市民課または支所で届出が必要です。国民健康保険課での届出は不要です <手続きに必要なもの> ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・国民健康保険被保険者証や資格確認書 ◆加入している人がなくなったとき 市民課または支所で届出が必要です。国民健康保険課での届出は不要です <手続きに必要なもの> ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・国民健康保険被保険者証や資格確認書 ◆生活保護を受けはじめたとき <手続きに必要なもの> ・保護開始決定通知書 ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・国民健康保険被保険者証や資格確認書 ◆65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき <手続きに必要なもの> ・後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療制度の資格喪失証明書 ・国民健康保険被保険者証や資格確認書 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階)072-674-7075 ID1556 |
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