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国民健康保険の脱退手続きについて教えてください。【国保】 |
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「他の市町村へ転出する」または「職場の健康保険に加入した」等のときは事実発生日から14日以内に、市役所または支所へ届出をしてください。 なお、国民健康保険の資格喪失日以降に国民健康保険の被保険者証を使用して診療を受けている場合は、国民健康保険が一度負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。 脱退の届出は、郵送での手続きができます。 ◆職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき <手続きに必要なもの> ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・お勤め先の被保険者証(脱退される方全員分) ・高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分。未交付の場合は職場の健康保険取得証明書) ◆他市へ転出するとき 市民課または支所で届出が必要です。国民健康保険課での届出は不要です <手続きに必要なもの> ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分) ◆加入している人がなくなったとき 市民課または支所で届出が必要です。国民健康保険課での届出は不要です <手続きに必要なもの> ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分) ◆生活保護を受けはじめたとき <手続きに必要なもの> ・保護開始決定通知書 ・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分) ◆65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき <手続きに必要なもの> ・高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分) ・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療制度の資格喪失証明書 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階9番窓口) 072−674−7075 ID1556 |
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