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最終更新日: 2011/01/26
保険・年金 > 国民健康保険
国民健康保険の脱退手続きについて教えてください。【国保】
「他の市町村へ転出する」または「職場の健康保険に加入した」ときは事実発生日から14日以内に、市役所または支所へ届出をしてください。
なお、国民健康保険の資格喪失日以降に国民健康保険の被保険者証を使用して診療を受けている場合は、国民健康保険が一度負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。
脱退の届出は、郵送での手続きができます。

◆他の市町村へ転出するとき
市民課または支所で転出の届出をすることで、高槻市の国民健康保険から脱退します。
<手続きに必要なもの>
・国民健康保険から交付している被保険者証等(高齢受給者証・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証など)
・認印、振込先の口座番号等がわかるもの(還付金がある場合のみ)

◆職場の健康保険に加入したとき
<手続きに必要なもの>
・職場の健康保険の被保険者証(脱退する方全員分。未交付の場合は職場の健康保険取得証明書)
・国民健康保険から交付している被保険者証等(高齢受給者証・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証など)
・認印、振込先の口座番号等がわかるもの(還付金がある場合のみ)

【問合せ先】
国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階)
072−674−7075

ID1556
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 1556
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