昨年と比べて、収入が少なくなったため保険料が払えないのですが減免制度はありますか?いつから申請できますか?【国保】 | |
失業・事業不振により、昨年に比べて著しく所得が減少している場合、一定の基準により減免を受けることができる可能性があります。 また、当該年度の減免申請は、6月の年間保険料算定後から10期の納期限までの間受け付けいたします。 6月(第1期の納期限まで)に申請した場合は、年間保険料(4月~翌3月分)が減免の対象となります。 ただし、納付済の保険料には適用しません。 【判定基準】 失業、事業の不振・休廃止等により納付困難な状況が発生し、その月以後の所得が前年より3割以上減少していること 減免に必要な書類等は国民健康保険課資格賦課チームまでお問合せください。 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム(本館1階) 072-674-7075 ID0614 |
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