社員が年度途中で退職した場合はどのようにしたらよいですか? | |
特別徴収の場合、給与所得者異動届出書を当該年度1月1日現在居住地(課税地)の市町村へ提出してください。 様式については、市役所ホームページからダウンロードできます。 また、特別徴収・普通徴収どちらの場合も、翌年1月31日までに給与支払報告書を市町村へ提出してください。 (給与支払額が30万円以下の場合、提出を省略できます。) ID2070 |
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