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最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
退職した場合、市・府民税(個人住民税)はどのようにして納付するのですか。
(退職した時の納税方法)
給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いて納付する方法ですが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、次の方法のどちらかにより納めていただきます。

(1)市役所から納税通知書をお送りして、残りの税額を金融機関等で納める方法
(2)退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
ご不明な場合は、勤務先もしくは市民税課にお問い合わせください。
※退職所得(退職金等)については、原則として他の所得と分離して退職金等の支払われる際に住民税を徴収するいわゆる現年分離課税とされております。
したがって、退職所得に対する住民税の税額の計算及び、徴収を退職金等の支払者が行い、これを市に申告納入されることとされています。
詳細は収納課までおたずねください。

ID2077
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 2077
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