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最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
退職後に納税通知書が届きましたが、会社でも給与天引きされていました。二重に課税されているのではないでしょうか。
給与所得者に対する市・府民税(個人住民税)は、前年中(1月〜12月)の所得に基づいて翌年度に課税され、
給与天引きの場合は6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。

そのため、退職により給与天引きできなくなった残りの市・府民税(個人住民税)は、納税義務者本人あてに納税通知書をお送りすることとなります。
なお、お送りした納税通知書はすでに給与天引きされた税額を差し引いた残額となっています。



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担当部局 総務部 / 市民税課
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