類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
退職後に納税通知書が届きましたが、会社でも給与天引きされていました。二重に課税されているのではないでしょうか。
給与所得者に対する市・府民税(個人住民税)は、前年中(1月〜12月)の所得に基づいて翌年度に課税され、
給与天引きの場合は6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。

そのため、退職により給与天引きできなくなった残りの市・府民税(個人住民税)は、納税義務者本人あてに納税通知書をお送りすることとなります。
なお、お送りした納税通知書はすでに給与天引きされた税額を差し引いた残額となっています。



ID2069
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 2069
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

税金が課税されないのは、どれくらいの所得までですか?
上場株式等の配当所得や譲渡所得について申告する必要はありますか?
ふるさと納税について教えてください。
退職した場合、今後の市・府民税(個人住民税)はどうなりますか?
(退職した後の課税方法)
外国に出国した場合、市・府民税(個人住民税)はどうなりますか?

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver