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今年3月にA市から高槻市に転入しました。市町村民税は市町村によって違うのでしょうか。 |
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市町村民税は、一定の所得基準を超える人に一律に課税される「均等割」と、 所得から所得控除を差し引いたもの(課税所得金額)に税率をかけて計算する「所得割」との合計で年税額が決定されます。 この「均等割」と「所得割」の税率は、地方税法に基づいて、市町村が条例で定めることになっており、 一部の市を除いて、全国の市町村が法律で定める標準税率を用いています。 ・「均等割」が年額3,000円 (平成26年度から令和5年度までの間、標準税率3,000円に、東日本大震災を教訓として、防災・減災事業の財源を確保するための臨時的措置として、復興特別税:500円が加算されていました) ・「所得割」が一律6%で、分離課税の税率も含めて、全国同一の基準で計算を行っています。 したがって、所得金額や控除額などの条件がいっしょであれば、高槻市とA市の金額に差はありません。 ※道府県民税では、半数以上の県で標準税率より高い超過税率を採用していますので、その場合は異なることがあります。 ID1775 |
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