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最終更新日: 2010/10/28
税 > 個人市民税
今年3月にA市から高槻市に転入しました。市町村民税は市町村によって違うのでしょうか。
市町村民税は、一定の所得基準を超える人に一律に課税される「均等割」と、
所得から所得控除を差し引いたもの(課税所得金額)に税率をかけて計算する「所得割」との合計で年税額が決定されます。
この「均等割」と「所得割」の税率は、地方税法に基づいて、市町村が条例で定めることになっており、
一部の市を除いて、全国の市町村が法律で定める標準税率を用いています。

・「均等割」が年額3,500円
(標準税率3,000円に、東日本大震災を教訓として、防災・減災事業の財源を確保するための臨時的措置として、復興特別税:500円を加算、平成26年度から令和5年度まで)

・「所得割」が一律6%で、分離課税の税率も含めて、全国同一の基準で計算を行っています。
したがって、所得金額や控除額などの条件がいっしょであれば、高槻市とA市の金額に差はありません。
※道府県民税では、半数以上の県で標準税率より高い超過税率を採用していますので、その場合は異なることがあります。

ID1775
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
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