月の途中で国民健康保険に切り替えたら、その月から保険料が請求されました。社会保険との二重払いになりませんか?【国保】 | |
保険料は月割りで計算するため、月の途中で加入した場合でも、保険料は加入した月からかかることになります。 社会保険では前月分までしか支払っていませんので二重払いにはなりません。 ただし、1か月の間に社会保険の加入と喪失をした場合、社会保険でも保険料がかかる場合があります。 社会保険の保険料に関しては、以前の職場の担当者までお問合せください。 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム(本館1階) 072−674−7075 ID1641 |
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