交通事故にあったとき、国民健康保険で治療は受けられますか? | |
交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合は、加害者がその治療費を全額負担するのが原則ですが、医療機関で保険適用として治療を受けることもできます。 ただし、国民健康保険を使用する場合には、国民健康保険課へ届出をしてください。 ○届出に必要なもの交通事故証明書(写しでも可)、保険証、印鑑(※交通事故証明書は警察などで交付申請するものです。)『注意事項』交通事故による怪我などで保険証を使った場合、示談をする前にご相談ください。 なお、交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。 したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は後日、高槻市国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。 詳しくは国民健康保険課給付・後期チームにお問い合わせください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0957 |
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