国民健康保険の出産育児一時金制度について教えてください。【国保】 | |
国民健康保険に加入されている方が出産(妊娠85日以上の出産で、死産、流産を含みます)されたときに支給されます。 ただし、他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合を除きます。 ●支給金額 出産児1人につき50万円です(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)。 ただし、産科医療補償制度対象外の分娩の場合は、48万8千円(令和5年3月31日までの出産の場合は40万8千円)となります。 ●手続方法 ①直接支払制度を利用する場合 「直接支払制度」とは、被保険者が医療機関等で手続きすることにより、高槻市国保から医療機関等に直接、出産一時金が支払われる制度です。 これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた残りの金額を、医療機関等に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。 直接支払制度を利用される場合は、出産する医療機関等に保険証を提示して申し出てください。 (出産費用総額が出産育児一時金支給額を下回った場合、出産後に市役所で差額支給の申請が必要です)。 ②次のいずれかの場合には、市役所で申請が必要です。 ・直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき ・直接支払制度を利用されないとき ・海外で出産されたとき ●②の申請に必要なもの ・保険証 ・世帯主の口座情報 ・医療機関等からの請求書または領収明細書(直接支払制度の利用額の記載や産科医療補償制度の対象となることを示すスタンプの押印がされています。) ・医療機関等からの分娩費用明細書 ・医療機関等との出産育児一時金の直接支払制度利用合意書(直接支払制度の利用の有無や申請先となる保険者が記載されています。) ・海外出産の場合は必要なものが異なりますので、給付・後期チームに直接お問合せください。 ・死産・流産の場合、妊娠週数の確認できるもの(死産届の写し・母子手帳など)が別途必要です。 ※出産等の翌日から2年経過すると請求できませんのでご注意ください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0934 |
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