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最終更新日: 2024/03/01
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
子どもの姓を父から母に変えたいのですが、どうしたらいいですか?
子供の姓を、父の姓から母の姓に変えるには入籍届が必要です。
◇子の氏の変更について 父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(又は「母親から父親」)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得た後、市役所等に「入籍届」をする必要があります。  

【申し立て人】
子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します。)

【申し立て先】
子の住所地の家庭裁判所 申し立て方法などにつきましては、

【大阪家庭裁判所】へお問い合わせください。

【問合せ先】
大阪家庭裁判所 家事受付直通 06-6943-5751

◇入籍届について 家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の氏が変更されます。

【提出書類】
入籍届 1通 
子の氏の変更許可の審判書謄本

【届出窓口】
届出人の所在地または、本籍地の市町村役場

【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館1階 3番窓口) ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所

【届出人】
入籍する方本人。
ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人

【必要なもの】
・子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行) 1通
・子の載っている戸籍謄本と子が入籍を希望する先の戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地であるときは不要) 1通
※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。

『注意事項』
休日や夜間の戸籍届出につきましては、市役所・支所の宿日直室で受付しています。
宿日直員が取り扱いますので、なるべく平日、事前に市役所市民課・支所に確認してください。

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階)直通番号 072-674-7056

ID1421
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1421
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下記よりお問い合わせください
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