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最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
改名や改姓にはどんな手続きが必要ですか?
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、【大阪家庭裁判所】へお問い合わせください。

【問合せ先】 大阪家庭裁判所 家事受付直通  06−6943−5751
 許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

◇改姓するとき
【提出書類】 氏の変更届(窓口に用紙有)
【届出人】 戸籍の筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)
【届出窓口】 届出人の所在地または本籍地の市町村役場
【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館 3番窓口)
・富田支所、三箇牧支所、樫田支所

【必要なもの】
・氏の変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
・戸籍謄本1部(本籍地に届出する場合は不要)

◇改名するとき
【提出書類】 名の変更届(窓口に用紙有)
【届出人】 名を変更する本人
【届出窓口】 届出人の所在地、または本籍地の市町村役場
【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館 3番窓口)
・富田支所、三箇牧支所、樫田支所

【必要なもの】
・名の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
・戸籍謄本1部(本籍地に届出する場合は不要)

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056

ID1400
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1400
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下記よりお問い合わせください
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