改名や改姓にはどんな手続きが必要ですか? | |
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。 戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。 申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。 申し立て方法などにつきましては、【大阪家庭裁判所】へお問い合わせください。 【問合せ先】 大阪家庭裁判所 家事受付直通 06-6943-5751 許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。 ◇改姓するとき 【提出書類】 氏の変更届(窓口に用紙有) 【届出人】 戸籍の筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ) 【届出窓口】 届出人の所在地または本籍地の市町村役場 【高槻市内での届出先】 ・市民課(市役所本館 3番窓口) ・富田支所、三箇牧支所、樫田支所 【必要なもの】 ・氏の変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行) ・戸籍謄本1部(本籍地に届出する場合は不要) ※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。 ◇改名するとき 【提出書類】 名の変更届(窓口に用紙有) 【届出人】 名を変更する本人 【届出窓口】 届出人の所在地、または本籍地の市町村役場 【高槻市内での届出先】 ・市民課(市役所本館 3番窓口) ・富田支所、三箇牧支所、樫田支所 【必要なもの】 ・名の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行) ・戸籍謄本1部(本籍地に届出する場合は不要) ※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。 【問合せ先】 市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056 ID1400 |
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