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最終更新日: 2024/02/27
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
転籍の手続き方法を教えてください。
「転籍」とは本籍の場所を移すことです。

【 届出期間 】
届出の期間は決まっていません。届出により効力が発生します。

【 届出人 】
戸籍の「筆頭者」と「配偶者」

※ 届書の提出は、夫、妻それぞれの署名があり、新本籍が記入されていれば、夫、妻のどちらか一方か、もしくは使者でも構いません。
※ 筆頭者が死亡しているときは「生存配偶者」からの届出となります。
※ 配偶者がいないとき(婚姻していないとき)は「筆頭者」のみの届出となります。

【 届出地 】
(1)本籍地 (2)所在地 (3)新本籍地   ※上記のいずれか1つで届出

【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館1階 3番窓口) ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所

【 必要なもの 】
(1)記入済みの届書1通 (筆頭者、配偶者の署名が必要)
(2)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。
【 注意 】
転籍届では「戸籍謄本の添付」が義務付けられています。
現本籍地で届け出る場合でも添付が必要です。管内転籍のみ不要です。
※ 令和6年3月1日より添付不要です。
戸籍の「筆頭者」「配偶者」以外の戸籍同籍者からの届出はできません。
転籍以前に死亡や婚姻で除籍されている人は、新しい戸籍には移記されません。
附票は、過去の住所遍歴は移記されず、新本籍地の附票は、現住所から記載されます。

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056

ID1417
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1417
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