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最終更新日: 2024/03/02
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
婚姻届の提出方法について教えてください。
【 届出期間 】
届出の期間は決まっていません。届出することによって効力が発生します。
結婚式を挙げる前でも届出はできます。法律上夫婦となるのは婚姻届が受理された日であり、結婚式の有無は関係ありません。

【 届出人 】
「夫」になる人と「妻」になる人が届出人として婚姻届に署名します。さらに証人の署名も必要です。
※必要事項が記入された届書の提出を夫または妻のお一人で持参されてもかまいません。また、ご家族が使者としてご提出いただいてもかまいません。(ただし「婚姻後の氏・新本籍」等に不備があると受理できないこともあります)

【 届出地 】
(1)夫または妻の本籍地
(2)夫または妻の所在地  
 ※上記のいずれか1つで届出してください。
 ※新本籍地では上記の(1),(2)に該当しない場合は届出できません。

【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館1階 3番窓口) 
・富田支所  
・三箇牧支所  
・樫田支所

【 必要なもの 】
(1)記入済みの届書1通(届出人のほか、証人2人の署名が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。)
(2)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)   夫と妻各1通(届出地に本籍がある方は必要ありません。)
※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。
(3)本人確認の書類(官公署発行顔写真付証明書1点又は国民健康保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険の年金証書等を2点)
  ※本人確認書類が無い場合でも受付できます。

【時間外の届出】
 戸籍の届書は閉庁時でも宿直で受付可能です。(宿直では審査ができないので、届書を受領するのみとなります。
 翌開庁日に審査を行い、不備がなければ宿直で受け付けた日が婚姻日となります。)

(1)本庁は閉庁時に「地下1階宿直室」で受付対応しますので、24時間体制となります。
(2)支所は土日祝日の午前8:45~午後5:15までとなります。(ただし、年末年始は不可)
(3)住民票の転居届は受け付けませんが、婚姻届と同時の転出証明書持参の転入届に限り受け付けます。
戸籍の届出は、他の市町村でもらった用紙でも使えますか?
戸籍の届出用紙はどこでもらえますか?
戸籍の届出をしてすぐに証明はもらえますか?

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7056



ID1401
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1401
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