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最終更新日: 2025/05/26
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
戸籍の振り仮名の届出について教えてください。
【概要】
法改正により令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます。7月頃から順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名がハガキで届きます。(高槻本籍の人には8月頃)その振り仮名が正しくなければ、振り仮名の届出をしてください。正しければ、届出をしなくても令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されるので、届出不要です。振り仮名の届出の届出方法は通常の戸籍の届出と同様の窓口・郵送・宿直に加えて、マイナポータルでの届出ができます。

【問い合わせ先】
・戸籍振り仮名の制度等、一般的な問い合わせに関すること
法務省戸籍振り仮名コールセンター
0570-05-0310(令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火))
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く) の午前8時30分から午後5時15分まで

・マイナポータルによる操作等に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(平日は午前9時30分から午後8時。土日祝は午前9時30分から午後5時30分(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

・その他の問い合わせ
高槻市市民課戸籍振り仮名専用ダイアル
072-674-7786(令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火))
(平日午前8時45分から午後5時15分(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 3131
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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