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マイナンバーカードの保険証利用登録をしていませんが保険証はどうなるのですか。【国保】 |
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令和6年12月以降は、被保険者証の新規発行を終了していますが、発行済みのものは有効期限(最長で令和7年10月31日)まで利用できます。 マイナ保険証がない人には被保険者証の代わりに資格確認書を交付しますので、すべての人が、マイナ保険証または資格確認書により必要な保険診療を受けることができます。 現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証のない人には、資格確認書を自動的に送付します。 【高槻市国民健康保険、大阪府後期高齢者医療以外に加入している方】 現在お持ちの保険証の有効期限、資格確認書の発行などに関することは、加入している医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合など)にお問い合わせください。 マイナ保険証について詳しくは以下のページをご覧ください。 マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 【関連リンク】 どこでマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか。 デジタル庁「健康保険証との一体化に関する質問について」 厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 マイナポータル 【問合せ先】国民健康保険課資格賦課チーム(本館1階)直通番号072-674-7075 ID3004 |
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