類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2010/12/28
保険・年金 > 国民健康保険
特定受給資格者・特定理由離職者に対する国民健康保険料の軽減制度について教えてください【国保】
次の(1)〜(2)の全てに当てはまる方(特定受給資格者・特定理由離職者)に対する保険料の軽減制度があります。

(1)離職時点で65歳未満の方
(2)雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業給付を受ける方
  (雇用保険受給資格者証の離職理由コードが 「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方)
   対象者の前年の所得のうち、給与所得を30/100とみなして保険料の算定を行います。
   軽減対象期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。軽減適用には届出が必要です。

<届出に必要なもの>
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証
国民健康保険料の軽減・減免

【問合せ先】
国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階)
072−674−7075

ID1631
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 1631
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について教えてください。【国保】
年金から天引きされている国民健康保険料や後期高齢者医療保険料について教えてください。【国保】【後期高齢者】
納付額が知りたいのですが、納入済通知書はいつ頃送ってもらえるのですか?
会社の健康保険等への加入後に、国民健康保険の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか?【国保】
高額な医療費を支払った場合の手続き方法を教えてください。(高額療養費)【国保】

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver