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最終更新日: 2024/09/03
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
養子縁組の手続きは何が必要ですか?
【必要なもの】
・記入済みの養子縁組届 1通(届出人のほか、証人2人の署名押印が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。)
・戸籍謄本 
※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。
・届書を持参した方のお名前が確認できるもの
 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【届出人】 養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)

【届出先】 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場

【提出時期】 養子縁組する日

【届け出る際のご注意】
・養親になる者は、20歳以上であること。
・養子、養親の双方に縁組の意思があること。
・養子になる者が、養親より年長者でないこと。また、養親の尊属(伯父や叔母など)でないこと。
・養子になる者が、自己の嫡出子、または養子でないこと。
・配偶者(妻または夫)のある者が、養子または養親になるときは、配偶者の同意を必要とする。
・未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子にする場合を除く。
・配偶者のある者が未成年者を養子にするときは、配偶者とともに縁組しなければならない。
ただし、養子が配偶者の嫡出子であるとき、または配偶者が行方不明や心神喪失などで意思表示できない場合を除く。
・15歳未満の者を養子にするときは、その法定代理人(親権者・後見人)の承諾を必要とする。
・15歳未満の者を養子にするときは、その法定代理人の他に父または母が監護者に定められているときは、その監護者の同意も必要とする。
・後見人が被後見人を養子にするときは、家庭裁判所の許可を必要とする。
※上記以外にもさまざまな場合がありますので,届出前に市役所市民課・支所にお問い合わせください。

『その他の注意事項』
養子縁組届は土曜日,日曜日及び祝日等でも届出することができます。この場合宿日直員が取り扱いますので、なるべく平日の日中(8時45分~17時15分)に、前もって市役所市民課・支所で下調べをしておいてください。
後日、市役所市民課・支所職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056

ID1927
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1927
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下記よりお問い合わせください
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