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配偶者が死亡したため、婚姻前の氏(姓)に戻りたいのですが手続きを教えてください。 |
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【復氏届】 婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。 【効力が生じる日】 届けた日から効力が生じます。 【届出人】 配偶者と死別した人 【届出先】 届出人の本籍地または所在地のいずれかの市町村 【必要な物】 ・復氏届 ・戸籍謄本1通(届出地に本籍がある方は必要ありません。) ※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。 (参考)配偶者と死別された後の復氏届は、婚姻前の氏に戻す届であり、姻族関係を終了させるものではありません。 姻族関係を終了させるには、別途、姻族関係終了届を提出する必要があります。 【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7056 ID2009 |
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