類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2024/03/01
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
配偶者が死亡したため、婚姻前の氏(姓)に戻りたいのですが手続きを教えてください。
【復氏届】
 婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。

【効力が生じる日】
 届けた日から効力が生じます。

【届出人】
 配偶者と死別した人

【届出先】
 届出人の本籍地または所在地のいずれかの市町村

【必要な物】
・復氏届
・戸籍謄本1通(届出地に本籍がある方は必要ありません。)
※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。
(参考)配偶者と死別された後の復氏届は、婚姻前の氏に戻す届であり、姻族関係を終了させるものではありません。
姻族関係を終了させるには、別途、姻族関係終了届を提出する必要があります。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

ID2009
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 2009
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

戸籍の届出は、他の市町村でもらった用紙でも使えますか?
日本人が外国で婚姻した時の手続きについて教えてください。
戸籍の届出をしてすぐに証明はもらえますか?
日本人が外国で出産した時の手続きについて教えてください。
埋火葬許可証交付済証明書について教えてください。

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver