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高槻市外や海外に転出するとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。 |
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【届出場所】 ・市役所 本館1階市民課 4番窓口 ・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所) 富田支所について教えてください 三箇牧支所について教えてください 樫田(カシダ)支所について教えてください 【届出期間】 転出することが確定した後、高槻市の住所を去るまでの間、約2週間を目安に手続きしてください。 すでに、転出している場合は出来るだけ早めにお手続きをお願いします。 平日に市役所や支所でのお手続きが出来ない場合は、マイナポータルや郵送、代理人によるお手続きもしていただけます。 平日に住所変更の手続きに行けない。どうしたらよいですか。 【届出人】 (1)本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人 (2)代理人(同じ世帯の人以外) 【必要なもの】 ・本人確認書類(窓口に来られる方の免許証・パスポート・健康保険証等 ) ※上記以外の本人確認書類については、市民課へ直接お問合せください。 ・(お持ちの方のみ)高槻市が発行している保険証(国民健康保険証、介護保険証 など) ・(外国人住民の方が異動する場合)在留カードや特別永住者証明書等 ※現在お持ちの外国人登録証明書も同等に、一定期間内はご使用いただけます。 ・(お持ちの方のみ)マイナンバーカード(国外へ転出される場合) ※国外転出者向けマイナンバーカード制度の開始に伴い、国外転出継続利用の手続きすることで、国外転出者用マイナンバーカードとして、海外でもオンライン手続きなどが利用できるようになります。国外継続利用の手続きと合わせて国外用署名用電子証明書の発行を希望される場合には新たに申請が必要です。申請は本人来庁が原則ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合のみ、委任状(通常の項目に加え、委任事項が”電子証明書の発行に関すること”などが明記)と密封された本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)の持参が同日にあれば、同世帯内における世帯員の国外用署名用電子証明書の発行が可能です。(暗証番号が間違っていたり、お引越しの届出日に対象者のマイナンバーカードや要件を満たす委任状がない場合、上記要件での後日の受付はできません。) ※同日にカードの記載事項等の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16時30分までに受付にお越し下さい。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。 【別世帯の任意代理人の場合のみ、以下も必要です。】 ・委任状 ※委任状の書き方や書式を教えて下さい。 ・(国外へ転出される異動者がマイナンバーカード等をお持ちの場合)密封された正しい暗証番号(数字4桁) ◇転出のお手続きをいただきますと、転出証明書を発行致しますので、新しい住所地で転入届をしてください。 ※転出届には新住所も記入が必要ですので控えてからお越しください。 ※転出証明書を紛失や破損した場合は、再発行しますので、転出証明書再交付申請をしてください。 マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている場合の転出方法を教えて下さい。 ◇転出される方が住民基本台帳カードをお持ちの場合、窓口において住民基本台帳カードを提出していただき、継続利用の手続きをしていただくと、引き続き住民基本台帳カードを使用することができます。 ◇海外へ転出する場合 海外への転出につきましては、概ね1年以上滞在する予定であれば「転出届」を出されるようお願いしておりますが、個々の事情により異なりますので詳しくはお問い合わせください。手続き方法は、高槻市外への引越しと同じです。ただし、転出証明書の発行がありません。 【その他お手続きが必要なもの】 ・国民健康保険 ・介護保険 ・学校通知 ・医療助成(後期高齢者、ひとり親、障がい者、子ども) ・児童手当や子ども医療費助成 ・障がい者手当 ・高齢者無料市バス証返却 など 戸籍証明・住民票の届出をしてすぐに証明書は取れますか? 転出を郵送で手続き出来ますか? 【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064 ID1436 |
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