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最終更新日: 2024/09/03
戸籍・住民票・引越し > 転入・転出・転居
高槻市内で転居したときの手続き方法を教えてください。
【届出場所】
・市役所本館1階市民課4番窓口
・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)
富田支所について教えてください
三箇牧支所について教えてください
樫田(カシダ)支所について教えてください

【届出期間】
実際に引っ越してから14日以内に届出します。
※引っ越す前に手続きすることは出来ません。先の日付の異動日では手続き不可。
※14日間の届出期間が過ぎても受付しますので、出来るだけ早めのお手続きをお願いします。
※郵送での手続きは出来ません。

【届出人】
(1)本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人
(2)代理人(同じ世帯の人以外)

【必要なもの】
・本人確認書類 (窓口に来られる方の免許証・パスポート・健康保険証等 )
※上記以外の本人確認書類については、市民課へ直接お問い合わせください。
・(お持ちの方のみ)高槻市が発行している保険証(国民健康保険証、介護保険証 など)
・(お持ちの方のみ)異動する方全員のマイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カード
※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。申請は本人来庁が原則ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合のみ、委任状(通常の項目に加え、委任事項が”電子証明書の発行に関すること”などが明記)と密封された本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)の持参が同日にあれば、同世帯内における世帯員の署名用電子証明書の発行が可能です。(暗証番号が間違っていたり、お引越しの届出日に対象者のマイナンバーカードや要件を満たす委任状がない場合、上記要件での後日の受付はできません。)

※同日にカードの記載事項の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16時30分までにお越しください。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。
【別世帯の任意代理人の場合のみ、以下も必要です。】
・委任状  ※委任状の書き方や書式を教えて下さい。
・(マイナンバーカード等をお持ちの場合)密封された正しい暗証番号(数字4桁)
※第三者が既存の世帯の世帯員になるときは、その世帯の世帯主の承諾書、または許可書が必要です。
【外国人住民の方が異動する場合、以下も必要です】
・在留カードや特別永住者証明書 ※戸籍証明・住民票の届出をしてすぐに証明書は取れますか?

【関連ページ】
戸籍証明・住民票の届出をしてすぐに証明書は取れますか?


【問合せ先】
市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064

ID0238
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 238
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下記よりお問い合わせください
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