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最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 転入・転出・転居
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている場合の転出方法を教えて下さい。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる世帯が、高槻市から他市への引っ越しをする場合、特例転入を行う為の転出の手続きとなります。
転出の際の手続きとしましては、一般的な転出の手続きと大きくは変わりません。転出の届出自体はどちらの場合も必要です。通常の転出と異なる点は、転出証明書は発行しないため、転出届出後、お待ちいただく時間が省略できます。
高槻市外や海外に転出するとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。

但し、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、受付可能な時間は17:00までです。
(17:15には窓口への提出が終了している状態)
※マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを新住所地に持参していただく必要があります。
その他、新住所地にて特例転入を行っていただく際に、注意事項がありますので、下記リンクをご参照下さい。
転入を特例転入届で手続きする方法を教えてください。
【問合せ先】市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064

ID0343
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 343
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下記よりお問い合わせください
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