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ひとり親家庭医療費助成制度について教えてください。 |
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ひとり親(父又は母)もしくは養育者とその児童(18歳に達した日以降、最初の3月31日まで)が医療機関にかかった時の保険診療自己負担額を助成します。 ひとり親(父又は母)もしくは養育者については、一部自己負担額(一つの医療機関で1ヶ月ごとに1日500円以内、月2日まで)が必要です。 また、入院時食事療養標準負担額は児童のみ助成対象となります。 ※所得制限あり(ひとり親家庭で所得制限を超える場合は、子ども医療費助成制度の対象となります。) 大阪府内の医療機関を受診する場合、マイナ保険証、資格確認書等とひとり親家庭医療証を一緒に提示してください。 ただし、以下の場合は払い戻しの申請により、医療費の助成を受けていただくことができます。 ・大阪府外の医療機関等で受診した場合 ・医療証を提示せずに受診した場合 ・装具や治療用眼鏡を作成して健康保険組合等より療養費の支給を受けた場合 ・ひとり親(父又は母)もしくは養育者について、おひとりの一部自己負担額が1ヶ月2,500円を超えた場合 【償還払いの申請に必要なもの】 1)領収書原本(受診者氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名等が確認できるもの) 2)健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの) 3)ひとり親家庭医療証 4)振込先金融機関の通帳等振込口座のわかるもの ※高額療養費に該当している場合は、加入健康保険の支給決定通知が必要です。ただし、高槻市国民健康保険加入者は、高額療養費とひとり親家庭医療費の申請を市役所で同日に行えます。 ※健診・予防接種等は健康保険適用外のため助成対象外です。 ※ひとり親(父又は母)もしくは養育者の一部自己負担額において、「医科」と「歯科」や「入院」と「通院」は同じ医療機関でも別の医療機関として計算されます。 また、院外処方箋で薬局を利用した場合は、一部自己負担額の支払いは不要です。 詳しくはこちら 【問合せ先】 子ども政策課 ひとり親家庭支援チーム TEL:072-674-7832 ID0192 |
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