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最終更新日: 2023/07/20
福祉 > ひとり親家庭
ひとり親家庭医療費助成制度について教えてください。
入院・通院で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額(1日500円以内)を控除した額を助成します。
一部自己負担額は、一つの医療機関で1ヶ月ごとに1日500円以内、月2日までの支払いが必要です。
大阪府内の医療機関を受診する場合、健康保険証とひとり親家庭医療証を一緒に提示してください。

ただし、以下の場合は払い戻しの申請により、医療費の助成を受けていただくことができます。
・大阪府外の医療機関等で受診した場合
・医療証を提示せずに受診した場合
・装具や治療用眼鏡を作成して健康保険組合等より療養費の支給を受けた場合
・おひとりの一部自己負担額が1ヶ月2,500円を超えた場合

【償還払いの申請に必要なもの】
1)領収書原本(受診者氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名等が確認できるもの)
2)健康保険証
3)ひとり親家庭医療証  
4)印鑑(認印で可)
5)振込先金融機関の通帳等振込口座のわかるもの

※高額療養費に該当している場合は、加入健康保険の支給決定通知が必要です。ただし、高槻市国民健康保険加入者は、高額療養費とひとり親家庭医療費の申請を市役所で同日に行えます。

※健診・予防接種等は健康保険適用外のため助成対象外です。

※「医科」と「歯科」や「入院」と「通院」は同じ医療機関でも別の医療機関として計算され、それぞれに一部自己負担額の支払いが必要です。
 院外処方箋で薬局を利用した場合は、一部自己負担額の支払いは不要です。

※入院時の食事療養費は、健康保険制度上の所得区分が低所得者に該当する世帯の0~18歳の児童のみ助成対象です。払い戻しを受ける場合は、加入健康保険組合等にて事前に限度額適用認定証の交付を受けて頂き、一旦入院時の食事療養費を医療機関で支払った後、子ども育成課又は支所窓口に上記の領収書原本等及び限度額適用認定証をお持ちの上、申請してください。                
                
詳しくはこちら

【問合せ先】
  子ども育成課 ひとり親家庭支援チーム
  TEL:072−674−7832



ID0192
担当部局 子ども未来部 / 子ども育成課
電話番号 072-674-7174
Q&A ID 192
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