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高額な医療費を支払った場合の手続き方法を教えてください。(高額療養費)【国保】 |
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同じ月に医療機関で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。 すでに医療費を精算済の場合は、市から届く高額療養費のお知らせをお待ちください。 ご本人からの申出がなくても、医療機関からの情報をもとに支給が見込まれる人には、診療月から最短で3か月後にお知らせをお送りします。 お知らせに同封の「国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書」に必要事項を記入して申請すれば、申請月の翌月末日に指定の口座にお振込みします。 ●申請窓口 国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口) ※郵送申請可 富田支所、三箇牧支所、樫田支所 なお、これから高額な診療を受ける場合は、 医療機関受診時にマイナ保険証または「限度額適用認定証」を窓口で提示すると、 保険診療分の支払いが自己負担限度額分までとなります。 これから高額な診療を受ける場合の手続きを教えてください。【国保】 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0975 |
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