保険が使えない診療はどのようなものがありますか?【国保】 | |
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。 ・保険診療以外のもの(正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶・健康診断、集団健診・予防接種・歯列矯正・美容整形等の治療) ・他の保険や法律による給付を受けることができるとき(仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合) ・犯罪を犯したときや故意による病気やけが ・入れ歯をつくってから6か月以内に紛失等で再作製したとき 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム直通番号072-674-7079 ID0113 |
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