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紙の健康保険証はいつまで使用できますか。【国保】【後期高齢者】 |
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令和6年12月1日までに発行済みの国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証は、それぞれの証に記載の有効期限まで利用できます。 ・国保: 最長で令和7年10月31日まで有効 ・後期: 最長で令和7年7月31日まで有効 なお、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)あるいは紙の被保険者証のどちらも持っていない人には加入保険の資格がわかる「資格確認書」を交付しますので、すべての人が、マイナ保険証、被保険者証、資格確認書のいずれかを医療機関・薬局で提示することにより、必要な保険診療を受けることができます。 また、国保・後期ともにマイナ保険証がない人には、今お持ちの被保険者証の有効期限(上記参照)を迎える前に、資格確認書を自動的に送付します。 マイナ保険証について詳しくは以下のページをご覧ください。 マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 【関連リンク】 どこでマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか。 デジタル庁「健康保険証との一体化に関する質問について」 厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 マイナポータル 【問合せ先】国民健康保険課(本館1階) 国民健康保険の被保険者証 = 資格賦課チーム 直通番号072-674-7075 後期高齢者医療制度の被保険者証 = 給付・後期チーム 直通番号072-674-7079 ID3003 |
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