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負担割合の軽減制度はありますか?(基準収入額適用申請)【後期高齢者】 |
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現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、前年(4月から7月までは前々年)中の収入額が下記の要件に該当する場合、申請をしていただくことにより、2割負担または1割負担に変更することができます。 なお、高槻市において収入額が把握でき、383万円(被保険者が複数いる場合は520万円)未満であることが分かった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。 (要件) ○同一世帯に被保険者が1人の場合→被保険者本人の収入額が383万円未満のとき ○同一世帯に被保険者が複数いる場合→被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき ○同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合→被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき基準収入額適用申請の「収入額」とは? ・事業所得 ・不動産所得 ・利子所得 ・配当所得 ・給与所得 ・雑所得(年金) ・譲渡所得 ・一時所得等と、分離課税の短期譲渡所得 ・長期譲渡所得 ・株式等の譲渡所得 ・先物取引の雑所得 ・山林所得の経費取得費等諸控除を差し引く前の収入の額です。 ※収入には、退職所得・障がい年金・遺族年金等の公租公課の対象とならない収入は含まれません。 基準収入適用申請に必要な書類は? 申請される方の確定申告書の写しなど収入がわかるものを持参してください。 基準収入が適用された場合いつから負担割合が変わるの? 申請された月の翌月からの適用として、新しい被保険者証を送付します。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0948 |
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