負担割合の軽減制度はありますか?(基準収入額適用申請)【後期高齢者】 | |
現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、前年(1月~7月は前々年)の収入額が下記の要件に該当する場合、申請をしていただくことにより、2割負担または1割負担に変更することができます。 なお、高槻市において収入額が把握でき、383万円未満(被保険者が複数いる場合は520万円未満)であることが分かった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。 ●適用要件 ・同一世帯に被保険者が1人の場合→被保険者本人の収入額が383万円未満のとき ・同一世帯に被保険者が複数いる場合→被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき ・同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合→被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき ●基準収入額適用申請の「収入額」とは? ・事業所得 ・不動産所得 ・利子所得 ・配当所得 ・給与所得 ・雑所得(年金) ・譲渡所得 ・一時所得等 ・短期譲渡所得 ・長期譲渡所得 ・株式等の譲渡所得 ・先物取引の雑所得 ・山林所得(経費取得費等諸控除を差し引く前の収入の額) ※退職所得・障がい年金・遺族年金等の公租公課の対象とならない収入は含まれません。 ●適用された場合 基準収入額が適用された場合は、令和7年8月の年次更新まではマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)保有の有無に関わらず、変更後の負担割合が記載された新しい資格確認書を、申請月の翌月から使えるように送付します。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0948 |
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