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最終更新日: 2024/07/25
保険・年金 > 後期高齢者医療
高額療養費について教えてください【後期高齢者】
同じ月に各医療機関で支払った医療費(保険適用分)の合計が自己負担限度額を超えている場合、超えた金額が後日、高額療養費として払い戻しされます。
複数の医療機関を受診している場合でも、それぞれの窓口で自己負担限度額まで一旦お支払いいただくことになります。
高額療養費の支給対象となったときは、大阪府後期高齢者医療広域連合から口座登録のない方に申請書が送付されますので、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)または郵送にて申請してください。支所でも申請書をお預かりできます。
2回目以降の高額療養費支給は、申請をいただいた口座へ自動的にお振込いたします。

なお、医療機関受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を窓口で提示すると、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費が高額になったとき、医療費や食事代が減額になることはありますか?(限度額適用・標準負担額減額認定証)【後期高齢者】

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0369
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 369
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