![]() |
高額療養費について教えてください【後期高齢者】 |
---|---|
![]() |
同一月内に医療機関等で支払った保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。 ※差額ベッド代などの保険外診療分や食事療養標準負担額は計算に含みません。 ●申請方法 高額療養費の支給対象となったときは、大阪府後期高齢者医療広域連合から口座登録のない人に申請書が送付されます。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書など)、お送りした高額療養費支給申請書、被保険者の振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口) ※郵送申請可 富田支所・三箇牧支所・樫田支所 ※2回目以降の高額療養費支給は、申請をいただいた口座へ自動的にお振込いたします。 なお、医療機関等の受診時にマイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)または限度額適用認定証もしくは、限度額区分を併記した資格確認書を窓口で提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。 これから高額な診療を受ける場合の手続きを教えてください。【後期高齢者】 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0369 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)