特定疾病療養受療証の手続きについて教えてください。【後期高齢者】 | |
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働省が指定する以下の特定疾病の場合、受療証の交付が認められれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。 ・先天性血液凝固因子障がいの一部 ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 ●申請に必要なもの ・被保険者証 ・疾病の確認できるもの(医師の意見書や、慢性腎不全にかかる更生医療券、後期高齢者医療制度の被保険者となる前に使用されていた「特定疾病療養受療証」など) 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0965 |
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